「わかりやすく解説」有料老人ホームとは?介護付・住宅型・健康型の違いや定義、料金、人員基準など

掲載日: 更新日:2024/11/30

有料老人ホームにも種類が複数あることをご存知でしょうか。

「そもそも老人ホームって何?」「有料老人ホームはどんなサービスを受けられるの?」と疑問に思う方もいるかと思います。

種類ごとに定義やメリット、配置される人員基準、料金も様々あります。

有料老人ホームとは、高齢者が暮らしやすいように配慮された「住まい」です。

老後を見守る住まいのひとつとして、有料老人ホームの需要も高まっています。適切に把握しておくことで、親族など大切な人やご自身の老後に備えることができます。

有料老人ホームを知るきっかけになればと思い本記事を書かせていただきますので、ぜひ参考にしてみてください。

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、高齢者が暮らしやすいように配慮された「住まい」です。ご利用者様が快適に暮らせるよう、食事、介護、家事、健康管理のうち、以下のサービスを1つ以上提供している住まいを指します。

・入浴

・排泄

・食事の介護

・食事の提供

・洗濯掃除等の家事援助

・健康管理

介護付きや住宅型など複数の種類があり、入居者の状況やニーズに応じて選択可能となっており、種類ごとにサービス内容や料金も様々です。

有料老人ホームは3種類に分けられる

有料老人ホームは、「介護付」「住宅型」「健康型」の大きく3タイプ、うち介護付きはさらに3タイプ(自立型・介護専用型・混在型)に分けられます。

以下の表にて、それぞれ3つのタイプの違いをまとめてあります。

さらに詳しく「介護付」「住宅型」「健康型」について詳しく説明していきます。

介護付有料老人ホーム

「介護付有料老人ホーム」は、介護が必要になればホームのスタッフよって、介護サービスが提供される高齢者向けの居住施設です。

設備やサービス、介護体制など、様々な特徴がある施設が多いため、選択肢の幅が広いのが特徴です。

食事、洗濯、清掃等の生活支援、排泄や入浴等の身体介護、機能訓練、レクリエーション、サークル活動などのサービスを受けることができます。

介護が必要になった場合でも、お身体の状態に合わせた介護サービスを受けることができます。そのため可能な限り自立した日常生活を送ることができます。

詳細な条件は施設によっても変わるため、必ずパンフレットやホームページで調べたり、問い合わせをしたりしましょう。

「介護付」とん表示できる施設は、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた、介護サービスの提供基準を満たした施設のみとなります。

なお、介護付有料老人ホームには入居時の身体状態によって3つのタイプに分けられます。

下記の記事でさらに詳しく解説をしているので、参考にしてください。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームとは「生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設」と説明しています。

ホームのスタッフが介護サービスを提供しない点が介護付有料老人ホームとの違いです。

「生活支援サービス」とは、日常における生活援助や緊急時の対応、レクリエーションなどのサービスを指します。介護が必要な場合は、訪問介護や通所介護など外部サービスを利用しながら生活できます。

訪問介護事業所やデイサービス、居宅介護支援事業所などが併設されているなど入居者が在宅サービスを受けやすく配慮されている点が特徴です。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、介護を必要としない自立した高齢者向けのホームです。

身の回りのことは自分でこなせる高齢者が、元気や状態を維持できるように支援する設備が整っています。温泉やスポーツジムがついている施設もあります。

定年退職後も体力・気力ともに十分あるような方が入居するケースが多く、高齢になればなるほど新規入居の割合が少なくなる傾向にあります。

なお、介護が必要となった場合は原則退去となり住み続けることができませんので、介護付有料老人ホームなどのような、介護サービスを提供しているホームへの転居を検討する必要があります。

類似した施設(サービス付き高齢者向け住宅)

厳密には有料老人ホームではありませんが、類似した施設にサービス付き高齢者向け住宅があります。

サービス付き高齢者住宅とは、自立状態(介護認定なし)や警戒五度の高齢者を受け入れている賃貸住宅です。

本来は高齢者の居住の安定確保を目的とした住宅ですが、介護サービスを提供しているところもあり、有料老人ホームと類似しています。

居室は原則25㎡以上でバリアフリー化され、日中は医療・介護の有資格者が常駐し安否確認や生活相談サービスが充実しています。

供給促進のために国から補助などの支援が実施されています。

入居条件

介護付老人ホームの種類

入居条件

自立型 身の回りのことができる自立状態の方
介護専用型 要支援・要介護1〜5の方
混在型 自立状態の方、要介護の方

入居条件は大きく分けて、上記のようになっています。有料老人ホームは施設によって要介護度、年齢などの入居条件が異なります。

詳細な条件は施設によっても変わるため、必ずパンフレットやホームページで調べたり、問い合わせしたりしましょう。

自立状態の方だけが入居できる施設では、入居後に要介護状態になると退去しなくてはならないこともあります。

逆に、要介護状態になっても入居し続けられる施設もありますので、事前の確認が必要です。

認知症の有無も施設によって入居できない施設もあるため注意が必要です。

また現時点では認知症はなくても、今後なりうる可能性はゼロではありませんので、その際にどこまで対応してくれるのかも事前に確認しておきます。

状況にもよりますが、認知症がある場合は有料老人ホームの他に下記の施設も検討できるかもしれません。

・グループホーム(認知症対応型生活介護)

・特別養護老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

年齢は60歳以上や65歳以上とするところが多いですが、若い年齢でも特定疾病により要介護認定が下りている場合は受け入れてくれる施設もあります。

また有料老人ホームの入居には原則「身元引受人」「身元保証人」が必要です。主な役割は下記の通りです。

・緊急事態が起きた時の連絡先

・利用者のケアの方針や治療方針などの判断

・医療機関への入院の際の手続き

・支払いが滞った際に対応を行う

・未払いの債務がある時の清算

・入居者が亡くなった時の身柄の引き取り

しかし、身寄りがない方は身元引受人や身元保証人がいないケースもあります。

そのような場合は、保証人が必要ないホームや成年後見せいどが利用できるホーム探しましょう。

この制度では判断能力が十分でない方の代わりに、親族や弁護士などが被後見人の財産管理などの支援を行います。

他には、身元引受人代行サービスを利用する方法もあります。身元引受人代行サービスでは家族・親族がいない方向けに、入院や老人ホームへの入居に必要な「身元保証人」を引き受けてくれる制度です。

有料老人ホームの費用

有料老人ホームの費用は、入居時に支払う「入居金」と入居後に毎月支払う「月額利用料」に分けられます。

有料老人ホームの中には、入居金を必要としないホームもあるため事前に確認が必要です。入居金と月額利用料の内訳について下記で説明していきます。

※入居金・月額利用料の図を作成する※

有料老人ホームの費用には入居時に支払う「入居金」と、毎月支払う「月額利用料」の2種類があります。

有料老人ホームのなかには、入居金を必要としないホームもあるため事前に確認が必要です。以下に入居金と月額利用料の内訳について簡単に説明していきます。

入居金

家賃相当額

入居契約期間(終身契約を含む)の家賃相当額のすべて又は一部を一括して支払い、入居後は、入居期間に応じて償却され、償却期間が満了する前に死亡又は退去した場合は残金が返還されます。入居金の金額や償却期間は、有料老人ホームによって異なります。

介護費用

介護費用(介護保険サービスの自己負担分以外)を一括して支払います。

月額利用料

家賃相当額

一般的な家賃に当たる料金です。入居金(入居一時金)で一部を支払った場合は、残りの月額分を支払います。

管理費

主として、別途に利用料を支払うサービス(食費や個別サービス料など)以外のための料金です。

食費

食費サービスを利用するための料金です。ただし、食事介助を受ける場合は、介護保険や個別サービス料を必要とする場合もあります。

個別サービス料

利用者の希望により追加の有料サービスを利用するための料金です。

その他費用

上記の他に、光熱水費、オムツ代等の実費、介護費用(介護保険サービスの自己負担分以外)などです。

介護付有料老人ホームは、ホームスタッフが常駐しており、24時間体制で介護サービスを提供しています。

介護付き有料老人ホームで提供される介護サービスは、基本的に介護保険が適用されます。

なお介護保険には、要支援・要介護度別に1ヶ月に介護保険サービスを利用できる「区分支給限度額」が決められています。

区分支給限度基準額とは、要支援・要介護度ごとに設定された介護保険サービスの月の上限を単位数として設定しているものです。

それぞれ介護度によって認定されている介護度別・介護保険一割負担額の例を表にまとめてみました。

介護付有料老人ホームにおける介護サービス費

要介護度の区分

費用負担額/1ヶ月

要支援1

5.460円

要支援2

9.330円

要介護1

16.140円

要介護2

18.120円

要介護3

20.220円

要介護4

22.140円

要介護5

24.210円

※2024年11月現在

介護認定され介護保険が適用されると介護サービス費は1割負担、一定以上の収入がある場合は2〜3割負担となります。

介護付有料老人ホームでは、介護サービス費は要介護度で決まり、利用内容に関わらず一定額の負担となります。

また、介護度が重くなるほど費用も高くなります。

在宅サービス利用における介護サービス費

要介護度の区分

費用負担額/1ヶ月

要支援1

5.032円

要支援2

10.531円

要介護1

16.765円

要介護2

19.705円

要介護3

27.048円

要介護4

30.938円

要介護5

36.217円

※2024年11月現在

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で在宅サービス事業所の介護サービスを利用した場合、サービス内容に応じた支払いとなります。

支給限度額分までは1割あるいは2〜3割負担ですが、支給限度額を超えると10割負担となります。

負担額を軽減する方法

介護保険の自己負担額が著しく重くなってしまった場合、高額介護サービス費制度や高額介護合算療養費制度を利用して負担を軽減することができます。

高額介護サービス費制度は、介護保険の自己負担額の合計が上限金額を超えた場合、超過分のお金が戻ってくる制度です。

上限金額は所得などの条件により決められます。

高額介護合算療養費制度は1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が基準額を超えていた場合に、超過分が払い戻される制度です。

有料老人ホームに入居している方でも、介護保険適用の介護サービスを利用したり、医療機関にかかったりした合計額が基準額を超えていれば適用されます。

こちらの基準額も、要介護者の年齢や収入により設定されています。

高額介護サービス費制度の対象者と上限金額

対象者

負担の上限額(月額)

現役並み所得者に相当する方がいる世帯 44.400円(世帯)※1
世帯の誰かが市区町村民税の課税対象者 44.400円(世帯)※2、3
世帯全員が市区町村税を課税されていない 24.600円(世帯)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方など 24.600円(世帯)15.000円(個人)※1
生活保護を受給している方など 15.000円(個人)

※1 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※2 同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446.400円)を設定

入居一時金の支払い方法

支払い方法

概要

一時金

入居金(想定入居期間の家賃相当分)の全額又は一部を前払金として一括で支払う

月払い

前払い金は納めず家賃分を毎月支払う

併用

入居金の一部を前払い金として支払い、それを差し引いいた家賃分を月々支払う

有料老人ホームの入居金の支払い方法は主に上記の方法があり、ホームによって異なります。また、入居一時金を0円にするプランを用意している事業者も存在します。入居金には償却期間が設定され、その期間内に退去した場合は未償却分が返金されます。

契約形態

有料老人ホームでは大きく3つの契約形態があります。それぞれの概要や特徴を解説します。

利用権方式

入居一時金を支払うことで、専用居室や共有設備等を利用できる権利が得られます。

居住スペースと介護や生活支援等のサービスの契約が一体になった契約方式で、契約者にだけ権利が発生します。

建物賃貸借方式

住居を借りる契約方式で、契約満了後も契約更新が可能。入居者が死亡した場合は、賃貸借の権利は相続人に相続されます。

居住スペースと介護などサービスの契約が別になっている契約方式です。

終身建物賃貸借方式

上記の建物賃貸借方式に特約を設け、死亡時に契約終了になります。入居者が生存している限り住み続けることが可能。夫婦の場合は、契約者が死亡しても配偶者が生存していれば、引き続き居住できます。

サービス

有料老人ホームでは、健康状態を保って衛生的な生活を送るための様々なサービスが受けられます。

介護サービス

食事、清掃、洗濯、入浴、排泄などに介助が必要で、要支援・要介護認定が下りている方には介護サービスが提供されます。

細かいサービス内容は施設によって異なり、サービスの充実度が料金に反映されている場合が大半です。

医療

有料老人ホームは定期診療や健康診断などの健康管理や緊急時対応のために協力医療機関と提携しています。

クリニックを併設してる場合もあり、より手厚い医療サポートを提供している施設もあります。

リハビリ

有料老人ホームでのリバビリは施設ごとに対応が様々です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合は、訪問リハビリやデイケアをケアプランに組み込むことでリハビリサービスを受けることができます。

一方、介護付き有料老人ホームの場合はホームが用意したリハビリサービスを受けることができます。

食事

食事には力を入れているホームも多く、栄養バランスにも配慮されたメニューが提供されています。糖尿病の方のカロリー制限や高血圧の方の塩分制限など、各疾患に対応した治療食にも対応。咀嚼や嚥下能力などの面も考慮されています。

レクリエーション

有料老人ホームでは、スタッフが工夫して様々なレクリエーションを企画しています。

折り紙などの工作、手芸、漢字やことわざ当てゲーム、簡単な計算、カラオケ、体操など、楽しみながら身体機能向上や脳の活性化が図れるものばかりです。

囲碁、将棋、麻雀や生花、茶道など、入居者の趣味を基に内容が決まることもあります。

入浴

自立型施設の場合、各居室にあるお風呂に加えて温泉や大浴場が付いている施設も多くあります。

介護型には、大浴場や個浴、寝たきりの状態や車椅子でも入れる機械浴の設備があります。

入浴回数や曜日、時間はそれぞれの施設ごとに定められているのが大半です。

設置基準

有料老人ホームには然るべき基準があり、適切な運営がされているかを各自治体が監督・指導しています。

それぞれの基準について、表を用いてわかりやすく解説します。

人員基準

人員

有料老人ホーム

介護サービスを提供する有料老人ホーム

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

サービス付き高齢者向け住宅

管理者

生活相談員

※1

栄養士

調理員

直接処遇職員(介護職員及び看護職員)

※3

看護職員

※4

機能訓練員

※5

計画作成者

※6

※1)利用者100人につき1人はいち、利用者が1〜100人増えるごとに1人増員。

【例】利用者1〜100人:職員1人、利用者101〜200人:職員2人

※2)状況はあサービス及び生活相談サービスを提供する者(看護師、介護福祉士などの有資格者)

※3)要介護者である利用者の数3人につき1人配置、利用者が1〜3人増えるごとに1人増員。

【例】利用者1〜3人:職員1人、利用者4〜6人:職員2人

※4)利用者50人につき1人配置、利用者が1〜50人増えるごとに1人増員。

【例】利用者1〜50人:職員1人、利用者51〜100人:職員2人

※5)施設により配置されていない場合もあり

※6)1人以上、利用者100人につき1人配置、利用者が1〜100人増えるごとに1人増員。

【例】利用者1〜100人:職員1人、利用者101〜200人:職員2人

有料老人ホームは、「管理者」「生活相談員」「栄養士」「調理員」を配置することが義務付けられています。

また、定期的な職員研修の実施や職員の健康・衛生面の管理も必須。サービスの安定的な供給に支障がない体制にすることが定められています。

介護付き有料老人ホームの場合は、要介護者3人に対して1人以上の介護・看護スタッフを配置するという明確な人員基準もあります。

2.5人に対して1人、2人に対して1人とさらに手厚い介護体制をとっている施設もあります。

その他、看護師やケアマネージャー、生活相談員の配置人数なども定められています。

設備基準

・建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とする。・建築基準法、消防法等に定める事故や災害に対応する設備を準文設ける。

・居室は個室で1人当たり床面積が13㎡以上である。

・介護居室がある区域の廊下は、車椅子で安全かつ円滑に移動ができる

など

設備基準は、居室面積や、廊下の幅などの他に居室ない設備や共有設備などについて言及されています。

入居者が安心して生活するために欠かせない設備について定められており、有料老人ホームを設置する際には遵守しなければならない基準です。

運営基準

・入居者の店員、利用料、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規定を設ける。・緊急時において迅速かつ適切に対応できるよう名簿を整備しておく

・修繕・改修の実施内容、費用受領、提供サービスなどを記録した帳簿を作成し、2年間保存する。

・医療機関との協力内容を決めておく。

・入居者に対して、契約内容に基づき、それぞれ、その心身の状況に応じた適切なサービスを提供する。

・市場分析や市場調査等により、相当数のものの入居が見込まれる。

・必要な資金を適切な方法で調達すること。また、資金の調達にあたっては主たる取引金融機関等を確保しておく

など

有料老人ホームには人員基準、設備基準同様に開業した後の運営について定めた、運営基準も設けられています。

主に管理規定の制定、名簿・帳簿の整備、医療機関との連携、事業収支計画などについて言及されています。

特別養護老人ホームとの違い

運営母体

位置付け

有料老人ホーム

民間企業 民間施設

特別養護老人ホーム

社会福祉法人や自治体 公的施設

有料老人ホームと、特別用語両神ホームはどちらも高齢者が介護サービスを受けながら暮らすことができる施設ですが、運営母体が異なります。

公的施設になる特別養護老人ホームは所得が低い方でも入居しやすい料金制度が取られていますが、原則的に65歳・要介護3以上の方しか入居できません。

要件を満たしていても待機者が多く、入居までに時間を要する場合もあります。

一方、民間施設の有料老人ホームは施設にもよりますが、介護が必要ない方から要介護5の方まで入居可能です。

料金は特別養護老人ホームより割高ですが、差別化を図って施設ごとに様々なサービスが用意されているので、ニーズに沿って選ぶことができます。

間取り

主に自立状態の入居者を対象とした有料老人ホームの間取りは、1LDK、2LDKという間取りでバス、キッチンもついていることが多いです。バリアフリー仕様で、車椅子の方でも水回りが使えるように余裕のあるスペースをとっている点などが大きな特徴です。

要介護状態の入居者用の部屋は、バス、キッチンはついていないワンルームタイプが大半です。こちらもトイレと洗面台付きで、車椅子でも利用できたり、介助しやすかったりとスペースに余裕のある造りになっています。

中には、夫婦で生活できる2人部屋がある施設もあります。パートナーの方と一緒に入居することで安心感も増すでしょう。

まとめ

有料老人ホームについて解説をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

有料老人ホームの中にはいくつか種類があり、入居先を選ぶときは迷うこともあるかと思います。

不安がある場合は、地域包括センターや老人ホーム紹介センター、ケアマネジャーに相談してみましょう。無料で相談することができ、利用者の悩みにもしっかり寄り添ってくれるはずです。

大切なご家族やご自身のためにも、有料老人ホームの利用を検討してみてください。

よりよい暮らしを送るためにも、利用者に合った有料老人ホームを探していきましょう。

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